第4号議案 管理・利用規約
ふれあいの郷かあら山管理・利用規約(案)
目的
【第1条】
この規約は、地域自主組織ふれあいの郷かあら山(以下「かあら山」という。)が、大山町より使用許可を受けた旧高麗保育所(施設の名称は「ふれあいの郷かあら山」。以下「施設」という。)の管理及び利用について、必要な事項を定める。
施設
【第2条】
施設は、子供から大人までの高麗地区のすべての住民に開かれたものとし、地区住民の幅広い交流活動や、地域づくりの公共的活動のために活用されるものとする。
開館時間及び休日
【第3条】
施設の開館日における開館時間は、原則午前9時から午後5時とする。
施設の休館日は、次の各号に掲げる日とする。
⑴年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
⑵盆(8月13日から8月15日まで)
⑶その他、団体で休日と定めた日
かあら山は、特に必要があると認められるときは、前2項の規定にかかわらず開館日若しくは休館日又は開館時間を変更することができる。
施設の管理
【第4条】
施設は、かあら山委員が管理するものとする。
施設の鍵はかあら山委員のうち、別に定める者が保管するものとする。
管理台帳の整備
【第5条】
利用状況の把握等のため、かあら山施設に利用簿を備え、管理するものとする。
施設管理のため、かあら山は施設に備品台帳を備え、管理するものとする。
団体利用申し込み
【第6条】
高麗地区で活動する団体で、施設を利用する時は、利用責任者を定め、利用申込書に必要事項を記入し、利用日の2日前までにかあら山の事務局に申請し、その承認を得るものとする。
利用の禁止等
【第7条】
施設内では、開館時間内は原則禁酒とする。ただし、イベントの開催時等において、かあら山が飲酒行為を認めた場合はこの限りではない。
定められた場所以外での喫煙を禁止する。
その他、公益を害し、又は風俗を乱す恐れのある行為及び建物又は付属物を損傷するおそれのある行為を禁止する。
前項の団体による利用申し込みにおける利用目的が、次の各号のいずれかに該当する時は、その利用を禁止する。
⑴個人的な利用(冠婚葬祭)
⑵宗教活動、又は政治活動のための利用
⑶公益を害し、又は風俗を乱すおそれのある利用
⑷建物、又は付属物を損傷するおそれのある利用
⑸前各号に掲げるもののほか、かあら山が不適当と認める利用
利用者の義務
【第8条】
施設の利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑴建物、又は付属物を傷つけないように注意すること
⑵器具、備品等を大切に取り扱うこと
⑶火気の取り扱いは、特に注意すること
⑷騒音等により、周辺住民に迷惑をかけないこと
⑸利用後は、電気、ガス、水道の元栓を閉じること
⑹利用後は、整理、清掃し、ごみ等は利用者で処分すること
⑺利用者の持ち込んだ私物は、退所時に搬出し、施設内の置かないこと
⑻施設利用に際し、近隣道路等に路上駐車をしないこと
⑼施設利用に際し、施設管理者の指示に従うこと
利用の賠償責任
【第9条】
施設の利用者は、自己の責に帰すべき理由により、建物又は付属物等を破損又は汚損したときは、自己責任により速やかに現状に復するか、若しくは修繕費等の費用を賠償しなければならない。
備品の借用
【第10条】
備品の貸出は、大山町地区で活動する団体で、借用するときの責任者を定め、備品借用書に必要事項を記入し、利用日の3日前までにかあら山の事務局に申請し、その承認を得るものとする。
備品の借用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑴返却日は遵守し、やむを得ず遅延する場合は、必ず管理者に連絡すること
⑵借入備品は、転貸しないようにすること
⑶借入備品は記載した使用目的以外の用途に、使用しないこと
⑷借入備品に汚れなどがついた場合は、必ずきれいな状態にして、返却していただくこと
⑸借入備品が破損・紛失した場合は、必ず管理者に連絡すること
⑹借入備品が破損した場合は、修理もしくは弁償していただくこと
⑺借用備品が紛失した場合は、原則として同等品の費用を負担していただくこと
施設利用・備品貸出の料金
【第11条】
施設並びに備品を利用するものは別途定める施設管理に関する料金を負担しなければならない。
(附則)
1.この規約は平成24年12月2日より施行する。
2.この規約は令和4年4月1日より改定する。
3.令和4年4月1日、施設利用・備品利用料金を定めた。